この度、綱紀監察委員長を拝命いたしました竹林正人と申します。
税理士は、税理士法第1条にあるとおり、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、納税者義務者の信頼にこたえ、納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。さらに税理士法において、脱税相談等、信用失墜行為、名義貸し、2か所事務所設置などの禁止行為や、義務規定が設けられています。
綱紀監察委員会では、このような違反行為を未然に防ぐことを第一と考えておりますので、皆様の税理士バッチを守るためにおいても、二年間ご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。